【クリムゾン】
「ジャスダック証券取引所への「改善状況報告書」の提出」
改善報告書の提出経緯
当社は平成20年1月期中間期監査の実施過程において、当時当社の会計監査人であった新日本監査法人より、たな卸資産の貸借対照表計上額に誤りのある可能性があるので在庫集計額等について過年度に遡り調査する必要がある旨指摘を受けました。これを受け、当社はその調査を行なうため、平成19年9月14日付臨時取締役会にて第三者(梶谷綜合法律事務所)を含めた特別調査委員会の設置を決定し、調査を開始いたしました。調査の結果、当時の管理部門を管掌していた専務取締役が、業績予想の下方修正および、それに伴う当社に対する信用低下等への影響を鑑みて、当社の業績予想として発表した利益額を確保する必要から、経理担当の一部社員、派遣社員等に不適切な会計処置を指示し電子入力させて在庫の調整、証憑改ざんを実行していました。
尚、特別調査委員会による事情聴取において、当時の専務取締役本人が、自分以外の役員は不適切な会計処理を認識していなかったと発言しており、さらにその他事情聴取を行なった関係者のうち、当時の専務取締役、経理担当部門の一部社員以外の者は、本件について全く認識していなかったと供述しております。このことから特別調査委員会は本件の発生を未然に防ぐことができなかった当社のコーポレートガバナンス体制に根本的な問題があったとの認識を示しました。
同委員会による調査により、不適切な会計処理は、POSレジを使用していない当社のアウトレット店舗において期末に行なわれる実地たな卸原票の改ざんにより、平成18年1月期と平成19年1月期の2事業年度にわたり行なわれていたことが判明いたしました。
当社はこの後、新日本監査法人による過年度の監査を受け、同年11月22日に過年度の有価証券報告書および半期報告書の訂正報告書を関東財務局へ提出し「平成18年1月期中間決算短信(非連結)の訂正について」、「平成18年1月期決算短信(非連結)の訂正について」、「平成19年1月期中間決算短信(非連結)の訂正について」、「平成19年1月期決算短信(連結)及び平成19年1月期個別財務諸表の概要の訂正について」及び「過年度の決算短信等の一部訂正について」を開示いたしました。
この開示を受け、ジャスダック証券取引所より、過年度の決算短信等を訂正した件について、その主たる訂正の要因が過去2年間に亘って当時の当社専務取締役の主導のもと当時の経理部員によって、在庫金額の過大計上がなされていたことによるものであり、かかる在庫の水増しを複数年間に亘り看過していた、当社の内部管理体制及び重要な会社情報が適時適切に開示されなかった適時開示体制には改善の必要性が高いと認められ、平成20年1月25日付で上場有価証券の発行者による会社情報の適時開示等に関する規則第23条第1項の規定に基づき、その経緯及び改善措置を記載した「改善報告書」の徴求をうけました。
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【コメント】
下方修正を行う必要があったにも関わらず、在庫の過大計上をして資産を誤魔化したということらしい。
全て当時の専務と一部の社員が不適切な会計処理を行ったことと言い切っているが他の役員は知らない、もちろん代表者もしらないで通る訳がない。
会社ぐるみだろうと推測する。リスクを犯して不適切な会計処理をする場合考えられるのは上からの指示であることは間違いなく専務一人の考えであるわけがない。
2008年1月期の利益は連結で-1,822百万円、時価総額830百万円、総資産6,851百万円、純資産1,555百万円、自己資本比率22.6%。
大株主(2008)
茂木眞一 35.9%
ゴールドマンサックス 22.55%
児玉俊明 6.26%
大和紡績 2.43%
クリムゾン従業員持株会 2.27%
かなり難しい経営を余議なくされている。粉飾する企業とはこんなものだ。「監視企業」へ登録する。
【トランスデジタル】
「行使価額及び転換価額の調整に関するお知らせ」
当社が平成20年7月11日開催の取締役会において決議いたしました、平成20年7月28日発行の第13回乃至第25回新株予約権の発行決議に伴い、下記の通り、既に発行しております「平成19年1月26日発行トランスデジタル株式会社新株予約権」及び「平成21年8月30日満期無担保転換社債型新株予約権付社債」について、行使価額及び転換価額が調整されることになりましたので、お知らせいたします。
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【コメント】
先日、トランスデジタルの先付け小切手3000万円が流出したという情報あり。
持ち込んだのはもちろん暴力団。調査中。
【エルクリエイト】
「訴訟の提起に関するお知らせ」
今般、平成20年8月7日付けで当社は下記のとおり不動産売買の媒介契約に係る報酬金及び遅延損害金請求に関する訴訟の提起を受け、平成20年8月18日付けで訴状を受領いたしましたので、お知らせいたします。
1.当該訴訟の提起があった裁判所及び年月日
横浜地方裁判所 平成20年8月7日
2.当該訴訟を提起した者
(1) 商 号 有限会社山水地所
(2) 所 在 地 東京都文京区本郷1丁目29番7号
(3) 代 表 者 取締役 河上 弘志
3.当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
(1)内 容
当該原告は、当社と訴外会社との間で締結した不動産売買契約に係る媒介業者であり、当社は、本件売買残代金の決済時に、原告に対し媒介報酬金を支払うこととしておりました。しかしながら、当社が、本件売買契約を売買残代金支払前に解除したため、原告が、本件支払時期は売買契約の解除時にあたるとして、本件報酬金及び遅延損害金の支払を求めたものであります。
(2)損害賠償請求金額
媒介報酬金2,134万777円及びこれに対する平成20年8月2日から支払済みに至るまでの年6分の割合による金員。
4.今後の見通し
当社は、訴外会社との売買契約を適法に解除しております。そのため、原告からの請求に対しては、法廷の場において適切に対応していく所存であります。
なお、本訴訟が当社業績に与える影響は現時点では明らかでありませんが、開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。