【ビービーネット】
「筆頭株主の異動に関するお知らせ」
平成20 年9月2日付で当社の筆頭株主に異動がありましたので、お知らせいたします。
1.異動が生じた経緯
平成20 年9月3日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書の変更報告書により、当該株主の持分比率が変動したことによるものです。
2.当該株主の名称等
(1)筆頭株主でなくなった株主の名称等
① 名称 ミレニアムストーン合同会社
② 本店所在地 東京都千代田区丸の内三丁目2番2号
③ 代表者 ISインベストメント・アドバイザリー株式会社
職務執行者 江頭 真
④ 主な事業内容 投資事業
(2)新たに筆頭株主となった株主の名称等
① 名称 Kennix Holding Limited
② 本店所在地 Room602-3 Bonham Trade Centre,50 Bonham Strand East,
Sheung Wan,Hong Kong
③ 代表者 Director LAU Hing Num
④ 主な事業内容 物流コンサルティング事業
【ゼネラル】
「訴訟の提起請求に関するお知らせ」
当社は、平成20年8月25日付で個人株主1名より、当社監査役へ当社取締役への訴訟の提起請求を受けましたので、お知らせいたします。 本請求は、第69期(平成18年11月~平成19年10月)計算書類の連結損益計算書の特別損失、製品保証費用114百万円に関するものです。
当社といたしましては、当該取引にかかる当社取締役の損害賠償義務はないものと認識しております。
【田崎真珠】
「筆頭株主の異動に関するお知らせ」
平成20 年7 月25 日開示の「主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」につきまして、下記のとおり追加開示いたします。
1.異動が生じた経緯
平成20 年7 月23 日に、筆頭株主でありました株式会社サハダイヤモンドから、当社株式を売却した旨の連絡を受け、「主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」を開示いたしましたが、その後大量保有報告などの提出もなく、当社といたしましては筆頭株主の確認ができていませんでした。
しかし、9 月下旬から10 月初旬の間に開催する予定の臨時株主総会にむけて、平成20 年8 月16日を基準日とする株主名簿を、今般、名簿管理人より受領したため、当社は筆頭株主の異動について確認いたしました。
2.当該株主の氏名等
(1)氏名 田粼 俊作
(2)住所 神戸市灘区篠原本町
*同氏は、当社の名誉会長であり、前社長であります。
【ソシエテ ジェネラル】
「≪ジェローム・ケルビエル≫の不正取引に関してフランス銀行委員会(「銀行委員会」)がソシエテ ジェネラルについて懲戒処分を決定」
本文書は2008 年7 月4 日にパリにて公表された書面の日本語訳です。
2008 年7 月4 日≪ジェローム・ケルビエル≫の不正取引に関してフランス銀行委員会(「銀行委員会」)がソシエテ ジェネラルについて懲戒処分を決定フランス銀行委員会(「銀行委員会」)は2008 年7 月3 日、内部管理に関するフランスの銀行規制違反を理由として、ソシエテ ジェネラル(「弊行」)に対し、譴責処分および400 万ユーロの罰金を科しました。
この決定は、弊行が被害者となった不正取引後、銀行委員会が2008 年1 月24 日に開始した調査に基づくものです。
この調査の結果、銀行委員会は、弊行に対する懲戒処分手続を開始しました。その手続の過程において、併行は、銀行委員会事務局長に答弁を行いました。
ソシエテ ジェネラルの違反行為
銀行委員会は、弊行が内部管理に関するいくつかのフランスの銀行規則に違反したと結論付けました。
銀行委員会は、オペレーショナルリスク、特に不正取引に対するリスク、又トレーダーの監視に関して重大な欠陥が残っていたこと、他の部門の手続きと管理の不備、および監査部門が発見したこれらの不備の一部是正が遅れたことなどに照らして、オペレーショナルリスク(とくに不正行為取引リスク)を適切に考慮していなかったことから、内部業務手続の管理体制が、銀行規制の要件を満たしていなかったと考えています。
銀行委員会はまた、以下のような違反もあったと考えています。
- 当該トレーダーのデスクにおいて、業務担当部署と当該部署を管理する部署が独立していなかったこと- オペレーショナルリスクを防止するために行われる内部検証に対して十分な措置が講じられなかったこと- IT システムへのアクセスセキュリティの不備- 当該トレーダーのデスクに対するリスクリミットの管理体制が、オペレーショナルリスク防止のためには不十分であったこと銀行委員会は、弊行の経営陣がこうした不備を認識していなかったこと、結果としてその不備を是正できなかったとしても、不備が1 年間にわたって発見されず、是正されなかったという事実から、単に個々の不備が積み重なったという事態を超えて、内部管理体制に重大な不備があり、銀行規制に違反した責任は弊行にあると考えています。ただし銀行委員会は、弊行が不正取引の発見後、取締役会の特別委員会による報告書に詳述されている通り、直ちに短期的な対応策と構造的な対応策によってこうした不備を改善するために非常に重要な措置を講じたことを認識しています。
銀行委員会は、処分内容については、一方では規制違反の重大性を鑑み、他方では弊行による是正に向けた取り組みの重要性と迅速さを考慮した妥当なものであると考えています。
取締役会に提出された不正取引に関する特別委員会報告の結論にしたがって、弊行は、銀行委員会の懲戒処分手続きの過程で内部管理体制に不備があることを認めました。
弊行は、この処分を受け入れ、銀行委員会の決定について上訴することはありません。
ソシエテ ジェネラルが実施している対応策不正取引の発覚以降、弊行は、いくつかの対応策を講じています。これらの対応策は、短期的な改善計画と中長期的な変革計画に大別されます。実施されているこれらの対応策は、特にフロントオフィスの監督、ミドルオフィスとバックオフィスによって実施される管理、情報セキュリティ、不正行為リスクに対する意識向上などに関係するものです。これらの措置は、特別委員会報告の付属資料であるPWC の報告書に詳述されています。
銀行委員会による処分銀行委員会が課すことのできる処分は以下の通りです。警告、譴責、5 百万ユーロを上限とした罰金、特定の業務の一時的な禁止、取締役の一時的な職務の停止または解任、銀行免許の取消。
処分の結果
本処分は、債券発行の際やデューディリジェンスへの回答の際における書類の「処分」欄に記載されます。
本処分は、弊行の信用度に何らも関連しないことから、同行の格付、また、不正取引による損失の税務上の控除の何れにも影響はないでしょう。
罰金は税務上控除されません。
【コメント】
本日も開示情報は少なく、不正は最後の【ソシエテ ジェネラル】だけです。
【ビービーネット】は株主に移動がありましたが、この会社は「トランスデジタル」と同じく、「MSCB等の大量行使に関するお知らせ」8/11にあるようにMSCBを大量行使している。
この会社が次の「トランスデジタル」化していく企業であることは間違いない。
そこへ来ての香港法人による大量取得は腑に落ちない。何か企んでいるのだけは間違いはないだろう。皆さんもこの会社をよく監視しておいて下さい。