NJK(9748)の役員が、スナックの女性に、自社情報を
漏らしインサイダー取引が摘発された。
証券取引等監視委員会は18日、NTTデータが、ソフトウエ
ア開発会社NJK(東証2部)をTOBにより連結子会社化
する情報を公表前に知り、NJK株式を売買したとして、
大阪市のスナック経営の女性に対し、金融商品取引法違反
(インサイダー取引)で85万円の課徴金納付命令を出すよう、
金融庁に勧告した。
監視委によると、女性は親しい親しい間柄だったNJKの元
取締役からTOBの事実を、発表前の09年12月上旬に
聞き「株価が上がるようだから買ったらどうだ」と持ちかけられ
たとされる。お姉さんはNJK株式を約106万円分買い付け、
約79万円の利益を得ていたとされる。
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、㈱エヌジェーケーの役員からの
情報受領者による内部者取引について検査した結果、下記の
とおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣
及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に
基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
課徴金納付命令対象者は、㈱エヌジェーケー(以下「エヌジェー
ケー」という。)の役員Aから、同社役員Bが同社と㈱エヌ・ティ・
ティ・データ(以下「NTTデータ」という。)との間の資本業務提携
契約の締結の交渉に関し知り、その後、役員Aがその職務に関
し知った、NTTデータがエヌジェーケーの株式の公開買付けを行う
ことを決定した事実の伝達を受けながら、この事実が公表された
平成21年12月22日より前の同月9日から同月15日までの
間に、自己の計算において、エヌジェーケーの株式合計5000株
を買付価額106万3000円で買い付けたものである。
課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引
法第175条第2項に規定する「第167条第1項又は第3項の
規定に違反して、同条第1項に規定する特定株券等若しくは
関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る
売付け等をした」行為に該当すると認められる。
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられ
る課徴金の額は、85万円である。