不適切な会計処理について
第三者調査委員会の設置に関するお知らせ
東京国税局の調査において、平成 20 年 1 月期から平成 23 年 1 月期に仕入値引(リベート)の過大計上及び除外が行われているとの指摘を受けたとある。
仕入値引の過大計上として、平成 20 年 1 月期 135 百万円、平成 21年 1 月25 百万円、当該過大計上の解消処理として仕入値引の除外として、平成 22 年 1 月期 20 百万円、平成 23年 1 月期 130 百万円がそれぞれ認められている様子。
過大計上額、160百万円。この解消処理として除外額が150百万円なり。
期がずれているのが分かる。まさに不正経理である。ちなみに決算は1月末である。