第三者調査委員会の調査報告ならびに当社の対応について
不適切な会計処理。
「リベートの不正計上について平成 20 年 1 月期及び平成 21 年 1 月期において仕入先 A 社からの仕入リベートの金額を水増しし売上総利益を増加させ、又、平成 22 年 1 月期及び平成 23 年 1 月期にかけ
て水増ししたリベートを取り崩す処理を行っておりました。」文中抜粋
売上総利益の改ざんである。悪質な粉飾にあたる。
「専務取締役の職にある作佐部の実行によるものと判断されております。リベートの不正(過大)計上は当社が東京証券取引所マザーズ市場に上場した期及び翌期に行われており、業績に対する社長等からの強いプレッシャーに晒されていたことが一因であると思料されております。
一方、月次決算におけるリベート処理が作佐部のみに依拠しており、担当部門である商品部内及び経営管理部門との間で相互牽制が実質的に働いていなかったことや全社的に営業成績に傾注する傾向にあり内部統制環境の醸成が不十分、又、倫理意識の浸透が効果的に行われていないなど、これらの要素が複合的に組み合わさったことが発生要因として考えられます。」文中抜粋
さて、読み込んでいてもはたして専務取締役だけで出来るものだろうか。そこには経理処理という厚き壁がある。経理処理はどこか一部をいじれば、他の数字に影響が出る。(その影響を補正しないとならない)その数字は次期に繰り越され、粉飾の数字はバレルまで永遠に続く。
リベートの過大計上というが、リベートには相手側が存在するわけだ。相手側は割戻しなどの金を振り込んでくるわけだが振り込む相手と話が出来ているかまたは相手先内部者と結託しなければならない。この会社の場合は後者だった。という事は現金の移動はないという事になる。
「買掛金帳簿金額と A 社請求金額との差異金額を月次決算処理として調整が行われていました。」文中抜粋
要するにリベート(割戻し)の数字を先に計上し、買掛金を積み増しして買っても無い商品が空中に浮いた状態(購入してないのだから商品の納入もない。)が繰り返されたと言うことだ。
これで月次の不正は次々と次月に繰り越されていくこととなる。
買掛金が膨らんでいく割には支払わない状態を経理を見逃すのかと不思議である。