第三者委員会の設置について
第三者委員会による調査報告の延期について
証券取引等監視委員会から、「中央三井アセット信託銀行株式会社(当時)が運用するファンドにおける平成22年7月の株式売買につき、金融商品取引法違反(インサイダー取引規制違反)の事実(以下、「本件事案」)が認められた」として、内閣総理大臣および金融庁長官に対し、同社に課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨が公表されてたが、これに対し三井住友トラスト・ホールディングス側は5月上旬~中旬 報告書取りまとめ(公表予定)としていたが、報告の延期に至った。
その後、また新たに平成 24 年 3 月 21 日付にて、旧中央三井アセット信託銀行株式会社(以下、「旧中央三井
アセット信託銀行」)が運用するファンドにおける平成 22 年 7 月の株式売買につき、金融商品取引法違反の事実が認められたとして、同委員会より課徴金納付命令の発出に係る勧告(以下、「3 月勧告」)がなされました。本件は、旧中央三井アセット信託銀行におけるほぼ同時期の別事案についても、同規制違反の事実が認められるとして、新たに勧告がなされた。
証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告について
呆れる話でインサイダーにまみれた体質が浮かび上がった。
まじめに株投資に勤しむ一般投資家を愚弄している。