当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社ラ・パルレの平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第18期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。この計算書類及びその附属明細書の作成責任は経営者にある。
当監査法人は、下記事項を除き我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することを含んでいる。
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、当事業年度において多額の営業損失及び当期純損失を計上し、また、平成20年5月末が最終返済期限である金融機関からの借入金の返済資金の一部が十分に確保されているとはいえない状況であり、継続企業の前提に重要な疑義が存在している。当該注記に記載されているとおり、会社の今後の事業計画は、従来のビジネスモデルと大きく異なる業態を前提としており、実行可能性に不確実な部分があり、当監査法人は、会社より提示された事業計画についての合理性を判断できなかった。また、会社は、第三者割当増資等を模索し、特定の事業会社と交渉中であるが、合意には至っていない。さらに、一部の取引金融機関からの借入金の借り換え等についても確約を取り付けている状況にはない。このため、当監査法人は、継続企業を前提として作成されている計算書類及びその附属明細書に対する意見表明のための合理的な基礎を得ることができなかった。
当監査法人は、上記事項の計算書類及びその附属明細書に与える影響の重要性に鑑み、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況についての意見を表明しない。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以上
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ラ・パルレ ↓
エステ業界大手。フェイシャルに強み。男性向け充実。月額会員制導入で法人や主婦層など開拓
【連結事業】エステ関連82(8)、ネット通販関連14(11)、美容室関連4(-5)(2007.3)
この会社は行政処分を受けている。「必ずやせれる」など謳い勧誘したことが処分の対象となっていた。
20億円にも及ぶ金融機関からの借入金の一部の返済目処がたっていないことから今回の「監査意見不表明」となった。
上場企業でありながら、5月末が期限の返済金の目処がたたず、この事態とはあり得ない。
この会社は上場する会社ではなかったのだ。中小企業でぼちぼち「インチキエステ」をやっていればよかったのである。
ヘラクレスへ上場しているが、やはり振興企業とはこんなものである。
株主への責任をどう考えているのかお聞きしたい羽田 雅弘クン。
上場基準に疑義ありの注記となっている企業ども、即刻贅肉をそぎ落とし経営陣は辞任し、新しい環境のもととっととやり直せ!
もちろん、新任者の正否は「株主」が決める!