大量保有報告書とは、金融商品取引法に基づき、上場会社の株券等や投資証券等を5%を超えて保有した場合に大量保有開示制度に基づいて内閣総理大臣(金融庁)に提出が義務付けられる法定書類のことをいう。俗に、5%ルールとも呼ばれる。
5営業日以内に大量保有報告書を提出しなければならない(金融商品取引法27条の23第1項)とされる。
また、大量保有報告書を提出した後、株券等保有割合が1%以上増減した場合や、その株式を担保に差し入れるなどの事由が発生した場合、保有目的が変更となった場合その他の大要保有報告書に記載すべき重要な事項の変更が生じた場合には、5営業日以内に変更報告書を提出しなければならないとされている(法27条の25第1項)。
これに反した場合の罰則等法に定める罰則等は以下のとおりである。
①報告書の不提出
 懲役5年以下、500万円以下の罰金(法第197条の2第5号)
②虚偽の報告書の提出
 懲役5年以下、500万円以下の罰金(法第197条の2第6号)
③虚偽の報告書の写しの提出
 懲役1年以下、100万円以下の罰金(法第200条第11号)
④訂正報告書の不提出
 懲役1年以下、100万円以下の罰金(法第200条第12号)
⑤報告書の写し不提出
 懲役6月以下、50万円以下の罰金(法第205条第3号)
上記のほか、行政処分である課徴金納付命令を受けることがある。
特に、故意か過失か明確ではないが、変更報告書の著しい遅れがあるケースが散見されので、注意を喚起したい。