民事訴訟の判決の確定に関するお知らせ
前代表取締役が取締役会で解職されたにも関わらず、1620万円を事業開拓費の名目で第三者に送金し左記金額の損害を与えたとして会社側が提訴していた。また子会社の無償譲渡も前代表取締役は行っていた。
上記に関する提訴で前代表取締役が控訴していたが、棄却された。上告期限を経過した為、判決が確定。
前代表取締役は所在不明。
※過去記事
 
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