証券取引等監視委員会による当元従業員に対する課徴金納付命令の勧告について 業績予想の未公表事実を知り、元従業員が株式を買い付けたとして金融商品取引法第175条1項に該当する行為であると判断された。 課徴金金額、426万円。
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