9日、DVDレンタル、書店チェーン最大手「TSUTAYA」を運営するカルチュア・コンビニエンス・クラブのグループ4社が大阪国税局の税務調査を受け、2009年3月期までの3年間で計約16億円の申告漏れを指摘されていたことが判明した。
うち約2千万円は仮装・隠ぺいを伴う所得隠しと認定され、追徴税額は重加算税を含め計約5億円とみられる。4社は修正申告し、既に全額を納付したという。
 関係者によると、09年10月までにカルチュア社に吸収合併された「Tポイント」などグループ4社は、親会社のカルチュア社に経営管理業務を委託し、手数料を経費計上。国税局は「一部は委託の実態がない」として、課税対象の寄付金に当たると判断した模様。
CCCは、「税務当局との間に見解の相違があったが、最終的に当局の指摘に基づき修正申告を行った」と発表した。
「委託の実態がない」業務委託手数料の計上は、オーナー系の上場企業では、常態化しているのではないか。有価証券報告書を仔細に調べていくと、上場企業から、持株会社やオーナーおよび親族が経営支配する企業に対して、賃借料や、支店修繕工事、建物の管理保守管理業務、あげくにファクシミリ代行業務という理解不可能な
委託手数料を払っているケースが散見される。全てが、実態がないとは言わないが、投資家が、充分理解できるディスクロージャーを心がけるべきと指摘したい。