2億円下請けから搾取し、公取委から支払勧告を受ける
プレステージは,故障車のレッカー移動作業等を下請事業者に
委託しているところ,自社のコスト削減を図るため,下請事業
者に対し,「協力会会費」と称して下請代金の額に一定率を乗
じて得た額を負担するよう要請した。この要請に応じた下請
事業者に対し,プレステージは,平成20年7月から平成21
年5月までの間,下請事業者に責任がないのに,当該下請事業
者に支払うべき下請代金の額を減じていた(減額した金額は,
下請事業者503名に対し,総額2億3623万
6471円である。なお,プレステージは,平成23年
3月14日,当該下請事業者に対し,減額した金額を返還して
いる。
●独占禁止法による下請け業者に対する禁止事項
(ア)受領拒否の禁止
(イ)下請代金の支払遅延の禁止
(ウ)下請代金の減額の禁止
(エ)返品の禁止
(オ)買いたたきの禁止
(カ)購入・利用強制の禁止
(キ)報復措置の禁止
(ク)有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
(ケ)割引困難な手形の交付の禁止
(コ)不当な経済上の利益の提供要請の禁止
(サ)不当な給付内容の変更・やり直しの禁止